就労証明書を会社に書いてもらいたいけれど、「どの部署に頼めばいいの?」「メールでは何を伝えるべき?」と迷ってしまいますよね。
提出期限が近いと焦りやすい書類だからこそ、必要な様式をそろえ、余裕を持って依頼することが大切です。
この記事では、就労証明書を勤務先へ依頼する方法から、受け取った後に確認したいポイント、働き方や勤務先が変わった場合の考え方までわかりやすく解説します。
依頼時の行き違いや提出前の確認漏れを減らしたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事でわかること
- 就労証明書を依頼する社内の窓口と、事前に用意する書類
- 提出期限や必要事項を添えてメールで依頼する方法
- 受け取った就労証明書で確認したい勤務時間・雇用期間などの項目
- 育休・時短勤務・転職直後・複数勤務などの場合の準備の考え方
就労証明書は勤務先の人事・総務担当者に作成を依頼する

就労証明書は、基本的に勤務先の人事・総務など、従業員情報を管理している担当者へ作成を依頼します。
自分で内容を作る書類ではなく、会社が勤務状況を確認したうえで証明するものなので、担当部署や社内の決められた窓口に相談することが大切です。
どこへ頼めばよいかわからないときは、まず社内の案内を確認し、それでも判断できなければ直属の上司に聞いてみるとスムーズですよ。
人事・総務担当者は、雇用契約や勤務実績、給与に関する情報などを扱っていることが多く、就労証明書の作成窓口になっているケースがあります。
会社によっては、給与計算を担当する部署、店舗や拠点の管理者、本社の労務担当者などが対応する場合もあります。
「人事部に直接連絡すればよい」とは限らないため、社内のルールに沿って依頼先を確認しましょう。
| 勤務先の状況 | 相談先の目安 |
|---|---|
| 人事・総務部がある会社 | 人事、総務、労務、給与担当など |
| 支店・店舗勤務 | 店長、支店長、拠点の事務担当者 |
| 小規模な会社 | 直属の上司、経営者、事務担当者 |
| 派遣社員 | 原則として雇用契約を結んでいる派遣元会社の担当者 |
派遣先で日々働いている場合でも、雇用主が派遣元会社であれば、就労証明書の作成は派遣元に相談するのが一般的です。
ただし、勤務場所や就業状況について派遣先の確認が必要になることもあるため、案内に従って対応しましょう。
担当部署がない場合は上司や事業主に確認する
小さな会社や個人経営のお店などでは、人事部・総務部が設けられていないこともあります。
その場合は、直属の上司、店長、事務担当者、事業主の順に、誰が就労証明書の窓口になるかを確認するとよいでしょう。
自分で「この人が書くはず」と決めつけず、会社側に担当者を案内してもらうほうが安心です。
- 直属の上司に担当者を確認する
- 社内に事務担当者がいる場合は窓口を尋ねる
- 担当者がいない場合は事業主や代表者へ相談する
- 店舗勤務なら店長やエリア責任者に確認する
上司自身が書類を作成する担当ではない場合でも、社内での確認先を教えてくれることがあります。
急に担当者へ直接書類を渡すよりも、普段の指揮命令系統に沿って確認したほうが、行き違いを減らしやすいです。
勤務先に外部の労務担当者がいる場合も、従業員から直接依頼するのではなく、まず会社の窓口を通すのがよいでしょう。
本人が記入せず会社の証明として作成してもらう
就労証明書のうち、会社の勤務実態を示す欄は、本人が代わりに記入しないことが大切です。
勤務日数や勤務時間、雇用開始時期、契約上の勤務条件などは、会社が保管している情報をもとに確認してもらう必要があります。
本人が内容を記入すると、会社が確認した事実として扱いにくくなり、提出先で確認を求められる可能性があります。
書類によっては、申請者の氏名や住所など、本人が記入する欄が設けられていることがあります。
そのような欄がある場合でも、会社が記入する欄と本人が記入する欄を混同しないように注意しましょう。
記入する人が明確でない欄は、空欄のまま担当者に確認してから進めると安心です。
また、勤務状況を口頭で伝えるだけではなく、会社が保有する雇用情報に基づいて作成してもらうことが重要です。
自分の認識と会社の登録情報に違いがあることもあるため、会社の確認を経た証明書として受け取るようにしましょう。
依頼前に提出先が指定する様式と記入要領を用意する
就労証明書を会社に書いてもらう前に、提出先が指定している最新の様式と記入要領をそろえることが大切です。
用紙の種類や提出方法は自治体、保育施設、金融機関などによって異なるため、以前使った書式をそのまま使えるとは限りません。
必要な書類一式を会社へ渡しておくと、書き直しや確認の手間を減らしやすくなります。
自治体や提出先のウェブサイトから最新の用紙を入手する
就労証明書は、提出先ごとに指定様式が用意されているケースが多い書類です。
まずは申請先の公式ウェブサイトを確認し、対象となる手続きのページから用紙をダウンロードしましょう。
保育園の入園申込みや学童の利用申請などでは、自治体ごとに書式や必要な記載項目が異なることがあります。
提出先から紙の用紙を受け取っている場合も、年度の切り替わりなどで様式が更新されていないかを確認すると安心です。
古い様式で作成した場合、再提出や新しい用紙への転記が必要になることがあります。
ダウンロードしたファイルは、表面だけでなく裏面や注意事項のページも含めて保存・印刷してください。
複数ページで構成された様式では、一部だけを渡すと会社側が必要事項を確認しにくくなります。
- 申請する制度や手続き名に合った就労証明書か確認する。
- 対象年度や受付期間に対応した様式か確認する。
- 記入欄があるすべてのページを用意する。
- 押印欄や訂正方法に関する案内がないか確認する。
ウェブサイト内に複数の様式があるときは、「就労証明書」「勤務証明書」「就労状況申告書」など、名称だけで判断せず用途まで確認しましょう。
似た名称の書類でも、提出先が求める内容と合わない場合があります。
記入例や記載要領も会社へ渡す
用紙とあわせて、提出先が公開している記入例や記載要領も会社へ渡すようにしましょう。
就労証明書には勤務日数、勤務時間、雇用形態、契約期間などの記入欄があり、提出先独自の数え方や記載ルールが設けられていることがあります。
たとえば勤務時間について、休憩時間を含めるか、実働時間を記載するかが要領で示されている場合があります。
会社の担当者が一般的な書き方で記入しても、提出先のルールと異なると確認が必要になる可能性があります。
書類だけでなく記入時の案内も共有することが、行き違いを防ぐポイントです。
| 会社へ渡すもの | 確認しておきたい内容 |
|---|---|
| 就労証明書の様式 | 全ページがそろっているか、最新版か |
| 記入例 | 記載の形式や空欄にしてよい項目 |
| 記載要領・注意事項 | 勤務時間や雇用期間の考え方、訂正方法 |
| 提出先からの案内 | 添付書類の有無や受付方法 |
記入例に自分の状況と異なる部分がある場合は、無理に当てはめず、提出先の窓口へ確認しておくとよいでしょう。
特に雇用契約の更新予定、勤務予定の変更、休職期間などに関する欄は、記載要領の注記まで確認しておくとスムーズです。
原本・コピー・電子データの受付条件を確認する
就労証明書は、紙の原本を提出する場合だけでなく、コピーや電子データでの提出が認められる場合もあります。
ただし、受付条件は提出先によって異なるため、会社に作成をお願いする前に提出形式を確認しましょう。
電子申請を利用する場合でも、証明書を画像やPDF形式で添付するのか、所定の入力画面で勤務先情報を登録するのかは手続きごとに異なります。
紙で提出する場合は、原本の提出後に手元へ返却されないこともあります。
ほかの手続きにも使う予定があるなら、必要な通数を事前に把握しておくと安心です。
- 原本の提出が必要か、写しでも受け付けられるか。
- 電子データを添付できるか、紙への印刷が必要か。
- 電子データの場合に指定されたファイル形式や容量があるか。
- 複数の提出先で使う場合に、証明書を何通用意する必要があるか。
提出先が電子データを受け付けていても、会社側が紙で作成する運用の場合があります。
その場合は、受け取った書類を自分で読み取って提出してよいか、提出先の案内に従って確認してください。
受付条件まで整理したうえで必要な様式をそろえれば、会社も対応しやすく、提出手続きも進めやすくなります。
会社には提出期限と必要事項を添えてメールで依頼する

就労証明書を会社に書いてもらうときは、提出期限・提出先・記入してほしい内容をメールでまとめて伝えるとスムーズです。
担当者が必要な情報をすぐ確認でき、依頼内容の行き違いも防ぎやすくなります。
急ぎの場合でも、要点を整理したメールを送ったうえで、必要に応じて社内の連絡手段で補足するとよいでしょう。
口頭で伝えた場合も依頼内容をメールに残す
人事や総務の担当者へ直接会って依頼した場合でも、あとからメールを送って内容を残しておくことをおすすめします。
口頭だけのやり取りでは、提出期限や必要な通数、受け取り方法などが曖昧になってしまうことがあります。
メールがあれば、依頼した本人と担当者の双方で内容を確認できるため、作成時の確認負担を減らせます。
すでに口頭で相談している場合は、「先ほどご相談した就労証明書の件です」と書き出せば、改めて長い説明をする必要はありません。
社内で担当者が変わった場合にも、過去の連絡内容を共有しやすくなります。
- いつまでに必要なのか。
- 何の手続きで使う書類なのか。
- 作成してほしい書類の名称と通数。
- 受け取りを希望する方法。
- 不明点があった場合の連絡先。
ただし、社内に証明書発行用の申請フォームや専用窓口がある場合は、メールだけで進めず、定められた方法に従ってください。
依頼メールに盛り込む内容
依頼メールでは、担当者が「何を」「いつまでに」「どのように」対応すればよいか判断できるように書くことが大切です。
件名だけで用件がわかるようにし、本文には必要事項を簡潔にまとめましょう。
| 項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| 件名 | 就労証明書の作成依頼であることがわかる件名。 |
| 宛先 | 人事・総務担当者、または社内で指定された窓口。 |
| 使用目的 | 保育施設の申込み、住宅関連の手続きなど、差し支えない範囲での用途。 |
| 提出期限 | 自分が提出先へ出す期限と、会社へ受け取りたい希望日。 |
| 必要書類 | 就労証明書の名称、作成が必要な通数、添付した書類。 |
| 受取方法 | 社内での受け取り、郵送の希望など。 |
| 連絡先 | 確認事項があるときに連絡を受けられる電話番号やメールアドレス。 |
特に提出期限は、単に日付を書くのではなく、「○月○日までに受け取りたいです」と希望日を明確に伝えると親切です。
会社側が作成後に社内確認を行うこともあるため、提出先の締切当日ではなく、受け取りたい日を伝えるほうが対応しやすくなります。
書類を添付する場合は、ファイル名を「就労証明書_氏名」のようにわかりやすく整えておくと、担当者が見つけやすいでしょう。
勤務状況や雇用条件について補足が必要な欄がある場合は、判断を求めるような書き方ではなく、「記載にあたり確認が必要な点があればご連絡ください」と添えると丁寧です。
そのまま使える依頼メールの例文
以下は、就労証明書の作成を依頼するときの基本的な例文です。
会社のルールや担当者との関係に合わせて、宛名や受取方法を調整してください。
件名:就労証明書作成のお願い(氏名)
人事部(総務部) ご担当者様
お疲れさまです。
○○部の○○です。
手続きに必要なため、就労証明書の作成をお願いしたく、ご連絡いたしました。
お手数をおかけしますが、添付の様式へご記入をお願いいたします。
提出期限の都合上、可能でしたら○月○日までに受け取らせていただけますと幸いです。
必要通数は○通です。
受け取りは、○○での受け取りを希望しております。
記載にあたり確認事項がございましたら、私までご連絡ください。
ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
――――――――
氏名:○○ ○○
所属:○○部○○課
連絡先:○○
――――――――
依頼後に返事がない場合は、すぐに催促するのではなく、社内の通常の連絡ペースを踏まえて丁寧に状況を確認しましょう。
担当者への配慮を保ちながら必要事項を明確に伝えることが、就労証明書を円滑に準備するポイントです。
発行日数を見込み、提出期限の1〜2週間前までに依頼する
就労証明書は、提出期限の1〜2週間前を目安に会社へ依頼すると、余裕を持って受け取りや確認を進めやすくなります。
担当部署の混雑や社内確認により日数がかかる場合もあるため、締切直前ではなく早めに動くことが大切です。
「いつまでに提出するか」だけでなく、「いつまでに会社から受け取りたいか」を逆算して予定を立てましょう。
会社ごとの発行日数を事前に確認する
就労証明書の発行にかかる日数は、会社の規模や申請方法、担当部署の業務状況によって異なります。
申請から数日で受け取れる会社もあれば、承認手続きや押印の関係で1週間以上かかる会社もあります。
社内の案内ページや申請システムに標準的な発行日数が記載されている場合は、先に確認しておくと安心です。
記載が見当たらないときは、人事・総務の窓口に発行までのおおよその日数を確認しましょう。
| 確認したいこと | 確認する理由 |
|---|---|
| 申請から受け取りまでの日数 | 依頼する時期を逆算するためです。 |
| 繁忙期の発行状況 | 年度末や人事異動の時期などは通常より時間がかかることがあります。 |
| 差し戻し時の対応日数 | 確認や修正が必要になった場合に備えられます。 |
| 受け取り可能な日時 | 提出直前に受け取れない状況を避けやすくなります。 |
とくに、複数の証明書発行依頼が集まりやすい時期は、通常の目安だけで判断しないほうがよいでしょう。
締切当日の受け取りを前提にするのは避けると、予想外の遅れがあっても対応しやすくなります。
提出先へ持参する時間や郵送にかかる日数も、スケジュールに含めて考えることがポイントです。
証明書の有効期間や発行日の条件にも注意する
就労証明書は、提出先によって「発行から○か月以内」など、発行日に関する条件が設けられていることがあります。
早く依頼しすぎると、提出する頃には有効とされる期間を過ぎてしまう可能性もあります。
そのため、依頼前には提出期限だけでなく、証明書をいつ発行したものまで受け付けてもらえるかを確認しておきましょう。
- 提出期限はいつかを確認します。
- 発行日からの有効期間に条件があるかを確認します。
- 郵送の場合は到着日が基準になるかを確認します。
- 原本の提出が必要か、写しでよいかを確認します。
たとえば、発行日が新しい書類を求められる場合は、早めに準備を始めつつ、実際の作成依頼は条件に合う時期に行う必要があります。
一方で、条件が明確でない場合は、自分で判断せず提出先の案内や窓口で確認するとよいでしょう。
期限と発行日の条件を一緒に把握しておけば、急いで取り直す手間を減らせます。
期限に間に合わない場合は提出先へ早めに相談する
会社側の手続きに時間がかかり、提出期限までの受け取りが難しそうな場合は、期限前に提出先へ相談することが大切です。
期限を過ぎてから伝えるよりも、早い段階で状況を共有したほうが、提出方法や追加で必要な対応を確認しやすくなります。
提出先によっては、発行手続き中であることがわかる資料や、後日の原本提出について案内してもらえる場合があります。
ただし、受け付け方法は提出先ごとに異なるため、延長や代替書類が可能とは限りません。
- 会社へ依頼した日と、受け取り予定日を整理します。
- 間に合わない可能性がわかった時点で、提出先の窓口へ連絡します。
- 相談時には、証明書の提出予定日と現在の状況を簡潔に伝えます。
- 案内された提出方法や期限を控え、その内容に沿って準備します。
「会社に依頼済みで、受け取り予定は○月○日です」のように具体的に伝えると、相手も状況を把握しやすくなります。
余裕を持って依頼し、発行日の条件も確認しておくことが、就労証明書の提出を落ち着いて進めるコツです。
受け取ったら勤務時間や雇用期間などの記載内容を確認する

就労証明書を受け取ったら、提出前に勤務先名・雇用期間・勤務時間・勤務日数などが実際の状況と合っているかを確認しましょう。
記載内容に相違があると、提出先で確認に時間がかかる可能性があるため、提出前のチェックが大切です。
特に、申請内容の判断に関わりやすい項目は、証明書と自分の雇用契約書、給与明細、勤務予定などを見比べながら確認すると安心です。
雇用期間・勤務先・仕事内容を確認する
まずは、氏名や勤務先の名称、所在地、雇用期間といった基本情報を確認します。
勤務先名は、普段使っている店舗名や部署名ではなく、法人名や事業所名で記載されることがあります。
そのため、見慣れない表記でも、所属する会社や事業所と一致していれば問題ない場合があります。
一方で、別会社の名称や以前の勤務先の情報になっていないかは、しっかり見ておきましょう。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 氏名 | 漢字・ふりがな・旧姓などが提出先の申請内容と一致しているか |
| 勤務先名 | 現在所属している会社または事業所の名称になっているか |
| 雇用期間 | 入社日、契約開始日、契約終了予定日などに相違がないか |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート、派遣社員などの区分が実態に合っているか |
| 仕事内容 | 職種や業務内容が大きく異なる表現になっていないか |
雇用期間は、無期限雇用の場合と有期雇用の場合で書き方が異なります。
有期雇用では、契約期間の終了日や更新予定の有無が記載されることもあるため、契約内容と照らし合わせて確認しましょう。
仕事内容は細かい業務まで書かれていないこともありますが、実際の職種とかけ離れていないかを見ることがポイントです。
たとえば事務職なのに営業職と記載されているなど、明らかに異なる場合は提出前に確認が必要です。
勤務日数・勤務時間・就労実績を確認する
勤務日数や勤務時間は、提出先が就労状況を確認する際に重視しやすい項目です。
契約上の勤務条件と、証明書に記載された数字が一致しているかを確認してください。
月ごとの勤務日数や勤務時間が記載されている場合は、直近の給与明細や勤怠記録と見比べると確認しやすくなります。
- 週あたりの勤務日数
- 1日あたりの勤務時間
- 始業時刻と終業時刻
- 休憩時間
- 月あたりの勤務時間
- 直近の就労実績や勤務実績
勤務時間については、所定の時間と実際の勤務実績が別々に記載される様式もあります。
所定勤務時間は雇用契約上の予定を示し、就労実績は実際に勤務した日数や時間を示すことが一般的です。
残業の有無やシフト制であることによって、月ごとの実績に差が出るケースもあります。
そのため、ある月だけ勤務時間が少ない場合でも、欠勤、休暇、祝日、シフトの都合などにより実態を反映しているなら、不自然とは限りません。
ただし、普段の勤務状況と比べて大きな差があると感じたときは、記載の根拠を確認しておくと安心です。
確認の際は、次のような順番で見ると見落としを減らせます。
- 雇用契約書や労働条件通知書で契約上の勤務条件を見る
- 給与明細や勤怠記録で直近の実績を見る
- 就労証明書の勤務日数・時間・実績欄と照らし合わせる
- 申請書に記入した内容とも矛盾がないか確認する
提出先によっては、勤務時間の合計だけでなく、勤務する曜日や時間帯を確認する場合もあります。
記入欄が多い書式ほど、数字だけでなく、曜日や時間の記載も丁寧に見直しましょう。
会社印や代表者印の要否は提出先の案内に従う
就労証明書に会社印や代表者印が必要かどうかは、提出先の書式や案内によって異なります。
近年は押印欄がない様式や、電子的に作成された証明書を受け付ける提出先もあります。
一方で、押印済みの原本提出を求められる場合もあるため、印鑑がないことだけで不備と判断せず、提出先の案内を基準にすることが大切です。
| 証明書の状態 | 確認したいこと |
|---|---|
| 押印欄がある | 押印が必須か、任意かを提出先の案内で確認する |
| 押印欄がない | 書式どおりに作成され、必要事項がそろっているか確認する |
| 電子データで受け取った | 印刷して提出できるか、データ提出が可能かを確認する |
| 原本の提出が必要 | コピーではなく原本を提出する必要があるか確認する |
会社印や代表者印の有無よりも、提出先が指定する様式で必要事項がそろっていることが重要です。
受け取った就労証明書は、提出するまで紛失や汚れがないよう保管し、必要に応じて控えも残しておくとよいでしょう。
空欄や記入ミスは自分で直さず会社へ訂正を依頼する
就労証明書に空欄や記入ミスを見つけた場合は、自分で書き足したり、二重線で直したりせず、作成した会社へ訂正を依頼しましょう。
会社が証明する書類のため、本人による修正があると、提出先で内容の確認が必要になることがあります。
受け取った時点で全体を確認し、気になる箇所はまとめて担当者へ伝えると、やり取りを少なくしやすいですよ。
未記入の項目がないか提出前に確認する
就労証明書は、勤務先が記入する欄だけでなく、申請者本人が記入する欄が設けられている場合があります。
どの欄を誰が記入するのかを確認したうえで、記入が必要な項目まで空欄になっていないかを見直しましょう。
ただし、勤務先のみが記入する項目や、該当しない場合に空欄でよい項目もあるため、空欄をすべて埋める必要はありません。
提出先の記入要領に「該当なし」「なし」などの記載方法が示されている場合は、その案内に従うことが大切です。
| 確認する箇所 | 見直すポイント |
|---|---|
| 氏名・生年月日 | 申請書や本人確認書類と表記がそろっているか |
| 事業所名・所在地 | 勤務先の情報として必要な項目が記入されているか |
| 雇用開始日・契約期間 | 年月日の並びや予定・実績の区分が適切か |
| 勤務日数・勤務時間 | 記載すべき数字や時間帯に抜けがないか |
| 本人記入欄 | 自分で記入する欄を残していないか |
確認するときは、就労証明書だけを見るのではなく、提出先から案内された記入要領も横に置いて照らし合わせると安心です。
判断に迷う空欄があれば、会社へ書き足しをお願いする前に、提出先へ必要な記載かどうかを確認する方法もあります。
訂正印などの修正方法は自治体や提出先によって異なる
紙の書類で訂正が必要になった場合の扱いは、自治体や提出先によって異なります。
二重線と訂正印での対応を認めている場合もあれば、修正済みの書類ではなく新しく作成した証明書を求める場合もあります。
そのため、会社へ連絡する際は、見つけた箇所だけでなく、提出先が指定する修正方法もあわせて伝えるとスムーズです。
- 修正が必要な項目名
- 現在記載されている内容
- 確認したい正しい内容
- 提出先が案内している訂正方法
- 書類の返却や再発行の希望
たとえばメールでは、「就労証明書の雇用開始日の記載について確認をお願いいたします」のように、該当箇所がわかる件名や文章にするとよいでしょう。
書類の写真や該当箇所の画像を添える場合は、勤務先の情報や個人情報を含むため、会社のルールに配慮して取り扱ってください。
訂正の方法を自己判断すると、再度確認が必要になる可能性があるため、会社と提出先の案内を基準に進めることが大切です。
再発行が必要になる場合も想定して余裕を持つ
記入内容によっては、訂正ではなく就労証明書そのものを作り直す対応になることがあります。
担当者の確認や社内の手続きに時間がかかることもあるため、受け取ったらできるだけ早く内容を確認しましょう。
特に複数の修正箇所がある場合や、会社の担当者以外の確認が必要な場合は、返却までの日数を見込んでおくと安心です。
- 就労証明書を受け取った日に全体を確認する
- 修正したい箇所を一覧にまとめる
- 会社の担当者へ訂正または再発行を依頼する
- 受け取り後に改めて記載内容を確認する
会社へ連絡した後は、いつ依頼したか、どの項目の確認をお願いしたかを控えておくと、問い合わせが必要になったときに役立ちます。
きれいに作成された書類でも、本人が手を加えると扱いが変わることがあるため、修正は必ず会社に依頼するという流れを守りましょう。
育休・時短・在宅勤務中は現在の働き方がわかるよう記載してもらう

育児休業中、時短勤務中、在宅勤務中であっても、就労証明書には現在の状況と今後の勤務予定が伝わる内容を記載してもらうことが大切です。
提出先によって確認したい項目は異なるため、様式の該当欄に合わせて、勤務先へ必要な情報を共有しましょう。
通常勤務時の情報だけでは実態が伝わりにくい場合があるため、休業期間、短縮後の勤務時間、実際の勤務場所を確認しておくと安心です。
育児休業の取得期間と復職予定日を記載してもらう
育児休業を取得している場合は、就労証明書に育児休業の開始日と終了予定日、または復職予定日を記載する欄が設けられていることがあります。
この情報は、提出先が現在就労していない理由や、今後の就労再開の見込みを確認するために用いられる場合があります。
復職予定日が決まっている場合は、本人の認識だけで記入せず、会社が管理している情報に基づいて記載してもらいましょう。
休業期間の延長を予定している場合や、復職日を調整中の場合は、その時点で会社が案内できる内容を担当者へ確認することが大切です。
提出先の様式によっては、育児休業の取得実績と復職予定の両方を記載するケースもあります。
| 確認したい項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 育児休業の開始日 | 休業に入った日 |
| 育児休業の終了予定日 | 会社へ届け出ている終了予定日 |
| 復職予定日 | 勤務を再開する予定の日 |
| 復職後の勤務形態 | 通常勤務、時短勤務などの予定 |
復職後に時短勤務を予定しているなら、その予定もあわせて伝えると、担当者が必要な欄を確認しやすくなります。
なお、自治体や施設などへの提出では、復職日について独自の扱いが案内されていることもあるため、提出先の案内を確認してください。
時短勤務は通常の勤務時間と短縮後の時間を確認する
時短勤務中は、雇用契約上または通常勤務時の勤務時間と、現在実際に勤務している時間の違いがわかるようにすることがポイントです。
就労証明書には、契約上の勤務時間を記載する欄と、育児短時間勤務などの取得状況を記載する欄が分かれていることがあります。
そのため、単に「時短勤務中」と伝えるのではなく、開始時刻・終了時刻・勤務日数・時短勤務の適用期間を会社へ共有するとよいでしょう。
- 通常勤務時の始業時刻と終業時刻
- 時短勤務中の始業時刻と終業時刻
- 週または月あたりの勤務日数
- 時短勤務の開始日と終了予定日
- 残業や変則勤務がある場合の扱い
たとえば、通常は午前9時から午後6時まで勤務し、現在は午前9時から午後4時まで勤務している場合、どちらの時間をどの欄に記載するかは様式により異なります。
実際の勤務状況を示す欄があるかどうかを確認したうえで、会社の担当者に記入をお願いしましょう。
フレックスタイム制やシフト制で勤務時間が固定されていない場合は、短縮後の勤務時間をどのように表すか、勤務先の管理方法に沿って記載してもらう必要があります。
時短勤務の終了後に通常勤務へ戻る予定があるときは、その予定日を記載できる欄がないか確認しておくと、働き方の見通しが伝わりやすくなります。
在宅勤務や出向は勤務場所と雇用元を明確にする
在宅勤務をしている場合でも、雇用関係が勤務先にあることや、勤務場所の扱いがわかるように記載してもらいましょう。
勤務場所の欄には会社の事業所所在地を記載するのか、自宅などを含む実際の就業場所を補足するのか、提出先の様式によって確認方法が異なります。
在宅勤務の頻度が高い場合は、会社に所属して在宅で業務を行っていることを担当者へ伝えておくと、必要に応じた補足を検討してもらいやすくなります。
自宅住所を就業場所として記載する必要がある場合は、個人情報の取り扱いにも配慮し、提出先が求める範囲を確認してください。
出向中の場合は、実際に勤務している会社と、雇用契約を結んでいる会社が異なることがあります。
このようなときは、誰が就労証明書を作成するのか、出向先の勤務状況をどのように記載するのかを整理する必要があります。
| 勤務形態 | 確認しておきたい内容 |
|---|---|
| 在宅勤務 | 所属先、会社の所在地、在宅勤務の頻度、必要な補足の有無 |
| 出社と在宅の併用 | 主な勤務場所、勤務形態の変更予定、勤務時間の扱い |
| 出向中 | 雇用元、出向先、業務上の指揮命令先、証明書を作成する会社 |
特に出向中は、雇用元だけでなく出向先の確認が必要になることもあるため、雇用元と実際の勤務先を混同しないことが重要です。
現在の働き方が一時的なものか、継続予定のものかも含めて会社へ伝え、就労状況が読み取れる内容にしてもらいましょう。
転職直後や複数勤務では勤務先ごとに証明が必要になることがある
転職直後や複数の会社で働いている場合は、就労状況を確認したい期間に関係する勤務先ごとに就労証明書の作成を依頼することがあります。
どの会社の証明が必要かは提出先のルールによって異なるため、退職日・入社日・勤務開始予定日を整理したうえで確認しましょう。
勤務先が変わる時期は、証明書に記載される雇用期間や勤務実績が途切れて見えやすいため、状況に合う書類をそろえることが大切です。
| 状況 | 確認したい勤務先 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 転職予定 | 新しい勤務先 | 入社予定日や予定勤務日数の記載方法を確認する |
| 転職直後 | 前職・現職の両方 | 提出先が確認する対象期間を確認する |
| 複数勤務 | 勤務している各社 | 勤務時間を合算する扱いか確認する |
| 派遣勤務 | 原則として派遣元 | 派遣先の情報も必要か確認する |
転職予定の場合は内定先や新しい勤務先へ依頼する
転職予定で、これから勤務を始める会社の就労証明書が必要なときは、内定先または新しい勤務先の担当者へ依頼します。
まだ入社前であれば、実際の勤務実績ではなく、雇用開始予定日や予定勤務時間、雇用形態などを記載してもらうことになります。
このため、提出先によっては「就労予定」として扱う専用欄や、採用予定を示す書類の提出を求められる場合があります。
入社予定日が未確定のまま依頼すると、証明書の内容と実際の状況に差が出るおそれがあります。
入社日や勤務条件が決まってから、新しい勤務先へ相談するのが安心です。
- 内定先へ伝える内容は、就労証明書の提出目的と提出先です。
- 入社予定日、雇用形態、予定している勤務日数・勤務時間を確認します。
- 前職の証明も必要かどうかを提出先に確認します。
- 入社日が変更になった場合は、提出先への連絡や書類の再提出が必要か確認します。
たとえば、提出先が直近数か月の就労状況を確認する場合、転職前の勤務先による証明も必要になることがあります。
一方で、新しい勤務先での就労予定のみを確認するケースでは、内定先の証明書だけで足りることもあります。
必要書類を自己判断せず、どの時点の就労状況を確認するための書類なのかを提出先に聞いておきましょう。
複数の会社で働く場合は各勤務先に作成を依頼する
副業や掛け持ちなどで複数の会社と雇用契約を結んでいる場合は、原則として各勤務先に就労証明書の作成を依頼します。
一社分だけでは就労時間の全体像がわからないため、提出先がすべての勤務先の情報を求めることがあるためです。
特に勤務時間や勤務日数が条件に関係する手続きでは、複数の勤務先の勤務分を合算して判断するかどうかが重要になります。
ただし、複数勤務の扱いは提出先ごとに異なります。
勤務先ごとの証明書が必要な場合もあれば、主な勤務先の書類に加えて、ほかの勤務先の勤務状況を別紙などで補足する場合もあります。
「勤務時間を合算できるか」「すべての勤務先の書類が必要か」を事前に確認してください。
- 現在働いている会社を漏れなく書き出します。
- 各社について、雇用開始日、勤務日数、勤務時間を整理します。
- 提出先に必要な証明書の通数と、勤務時間の合算可否を確認します。
- 必要とされた各勤務先へ、個別に作成を依頼します。
勤務先ごとにシフトや勤務時間が変動する場合は、直近の実績をどのように記載するのか、各社の担当者に確認するとスムーズです。
また、一方の勤務先を退職する予定がある場合は、その予定が就労状況の判断に影響することもあります。
退職予定日が決まっているなら、提出先が求める範囲で伝え、必要な書類を確認しましょう。
派遣社員は雇用契約を結んでいる派遣元へ確認する
派遣社員として働いている場合は、一般的に雇用契約を結んでいる派遣元へ就労証明書について確認します。
実際に業務を行う派遣先と、給与の支払いや雇用契約を管理する派遣元が異なるためです。
就労証明書の作成者は、雇用状況を証明できる立場にある会社が求められることが多いため、まず派遣元の担当者へ相談しましょう。
ただし、提出先の様式に派遣先の名称、勤務場所、実際の勤務時間などの記載欄がある場合は、派遣元が派遣先への確認を行うことがあります。
派遣先へ直接記入をお願いする前に、派遣元の案内を確認するのが基本です。
派遣元と派遣先のどちらにも別々に依頼すると、内容の確認に時間がかかる場合があります。
- 就労証明書の依頼先は派遣元でよいか確認します。
- 派遣先の情報や勤務実績の記載が必要か確認します。
- 契約更新予定や派遣終了予定がある場合は、記載の必要性を確認します。
- 複数の派遣元に登録し就業している場合は、それぞれの扱いを提出先へ確認します。
転職、複数勤務、派遣勤務では、働き方が一つに見えにくいぶん、提出先が求める情報も変わります。
勤務先の数だけで判断せず、提出先が確認したい期間と就労状況に合わせて、必要な会社へ作成を依頼しましょう。
自営業・個人事業主は本人が記入し事業実態を示す書類を添える

自営業・個人事業主が就労証明書を提出する場合は、本人が就労状況を記入する形式になることが一般的です。
ただし、本人の記入だけでは確認が難しいため、開業していることや実際に事業を行っていることがわかる書類の添付を求められる場合があります。
記入欄や必要な添付資料は提出先によって異なるため、様式の注意書きと案内を先に確認してから準備しましょう。
会社員向けとは作成者の扱いが異なる
会社員の就労証明書では、雇用主である会社が勤務日数や雇用期間などを証明します。
一方で個人事業主には雇用主がいないため、事業主本人が事業内容、就労日数、就労時間などを記入する扱いになることがあります。
このとき、事業主欄と就労者欄に同じ人の情報を記入する様式もあれば、自営業者専用の申告書を別途使用する提出先もあります。
会社員向けの記入方法をそのまま当てはめないことが大切です。
たとえば、取引先や業務委託元に証明を書いてもらえばよいとは限りません。
取引先は発注状況を示せても、個人事業全体の就労状況を把握しているとは限らないためです。
提出先の案内に取引先による証明が必要と書かれている場合を除き、まずは本人記入と添付書類で対応できるかを確認しましょう。
| 区分 | 主な作成者 | 確認されやすい内容 |
|---|---|---|
| 会社員 | 勤務先の担当者 | 雇用期間、勤務日数、勤務時間、雇用形態 |
| 個人事業主 | 事業主本人 | 事業内容、就労実態、事業の継続状況 |
| 法人代表者 | 代表者本人または法人の担当者 | 法人情報、役員としての業務内容、就労実態 |
法人を設立している場合でも、代表者自身の証明方法は提出先によって異なります。
個人事業主用の資料ではなく、法人の登記事項証明書や役員に関する書類が必要になることもあるため、個人事業と同じ扱いだと決めつけないようにしましょう。
開業届や確定申告書など指定された資料を確認する
添付資料には、事業を始めていること、収入を申告していること、現在も取引や営業をしていることを確認する目的があります。
提出先から指定されやすい書類には、次のようなものがあります。
- 税務署へ提出した個人事業の開業・廃業等届出書の控え。
- 直近の確定申告書の控え。
- 青色申告決算書または収支内訳書。
- 営業許可証、資格証、事業所の届出書など業種に応じた資料。
- 請求書、納品書、契約書、売上がわかる帳簿など、継続した事業活動を示す資料。
- 事業用のホームページ、店舗案内、名刺など、補助的な資料。
開業届の控えがあれば十分とは限らず、開業後の事業実態を確認するために、確定申告書や取引資料をあわせて求められることがあります。
反対に、開業したばかりで確定申告前の場合は、開業届の控えや契約書などで対応できる場合もあります。
書類の種類だけでなく、いつ時点の資料が必要なのかも確認しておくと安心です。
提出する資料に個人番号、口座番号、取引先の連絡先などが記載されている場合は、提出先の案内に従い、不要な部分を見えないようにしてよいか確認しましょう。
自己判断で重要な箇所まで隠すと確認が難しくなることがあるため、加工の可否は事前に確かめるのがおすすめです。
必要書類は自治体や提出先ごとに確認する
就労証明書の目的は、保育施設の利用、各種手続き、賃貸契約時の確認など、提出先によってさまざまです。
そのため、個人事業主に求められる書類、記入対象となる期間、就労時間の考え方も一律ではありません。
特に自治体へ提出する書類では、自治体独自の自営業申告書や添付書類一覧が用意されていることがあります。
国や別の自治体で使えた書類が、今回もそのまま通用するとは限りません。
準備を始める前に、次の点を確認しておくと書類の不足を防ぎやすくなります。
- 就労証明書とは別に、自営業者用の申告書が必要か確認します。
- 開業届、確定申告書、取引資料のうち、どの書類を提出するのか確認します。
- 写しの提出でよいか、原本の提示が必要かを確認します。
- 提出資料の対象年度や対象月を確認します。
- 記入内容について問い合わせる窓口を確認します。
仕事の受注量に月ごとの変動がある場合は、特定の月だけで就労状況を判断しにくいことがあります。
そのようなときは、提出先が指定する範囲で、通常の働き方や繁忙期・閑散期の違いを補足できるか確認するとよいでしょう。
事業の実態を示す書類は、単に数をそろえるよりも、就労証明書の記載内容と矛盾がないことが重要です。
記入した就労日数や業務内容と添付資料を見比べてから提出すれば、確認の手間を減らしやすくなります。
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 就労証明書は、勤務先の人事・総務など担当窓口へ依頼します。
- 依頼前に、提出先が指定する最新の様式と記入要領を用意します。
- 提出期限・提出先・必要事項をメールでわかりやすく伝えます。
- 発行に時間がかかることもあるため、期限の1〜2週間前を目安に依頼します。
- 受け取った後は、雇用期間や勤務時間、勤務日数などを確認します。
- 空欄や記入ミスがあっても自分で修正せず、会社へ訂正を依頼します。
- 育休・時短勤務・在宅勤務中は、現在と今後の働き方が伝わる記載を確認します。
- 転職直後や複数勤務、自営業の場合は、提出先の案内に沿って必要書類をそろえます。
就労証明書を会社に書いてもらうときは、提出先の様式を確認し、必要な情報と期限を整理してから依頼することが大切です。
早めに準備しておけば、担当者も対応しやすく、受け取った書類を見直す時間も確保できます。
依頼先や必要書類がわからない場合は、提出先の案内を確認したうえで、会社の人事・総務や直属の上司に相談してみてください。
落ち着いて一つずつ進めれば大丈夫なので、まずは様式と提出期限を確認するところから始めましょう。

